覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで 及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
期初に所有した覚醒剤の品名、数量 及び保管場所
その期間中に製造した覚醒剤の品名 及び数量
その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名 及び数量
期末に所有した覚醒剤の品名、数量 及び保管場所