覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第二十二条の二 # 廃棄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正