覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者 及び覚醒剤研究者は、それぞれその製造所 若しくは覚醒剤保管営業所、病院 若しくは診療所 又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一
号
二
号
三
号
製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名 及び数量 並びにその年月日
譲渡 又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所 並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関 又は研究所の名称 及び所在場所
第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした覚醒剤の品名 及び数量