覚醒剤に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合 その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第二十条の二 # 広告の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正