覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第二十条の二 # 広告の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合 その他 主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない