覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三章 禁止及び制限

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者 並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない

一 号

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合

二 号

覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関 若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項 及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上 覚醒剤を所持する場合

三 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合

四 号

法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合

1項

覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合 及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない

2項

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、 厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3項

厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで 及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4項

覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて覚醒剤を製造してはならない

1項

覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務 及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、 当該施用機関の管理者がしなければならない

2項

覚醒剤施用機関の開設者は、 当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務 及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない

1項

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関 及び覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2項

覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚醒剤を譲り受けてはならない

3項

前二項の場合 及び覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合のほかは、 何人も、覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4項

法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合 又は覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない

5項

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の譲渡 又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない

1項

覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く)には、譲渡人は 厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は 厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない

2項

前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付 又は提供を受けた者において、当該覚醒剤の譲受 又は譲渡の日から二年間保存しなければならない

4項

譲渡証 及び譲受証 並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項 又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない

1項

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない

一 号

覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合

二 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が施用する場合

三 号

覚醒剤研究者が研究のため使用する場合

四 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合

五 号

法令に基いてする行為につき使用する場合

1項

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、 その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。

2項

前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。

3項

第一項の医師は、覚醒剤の中毒者に対し、 その中毒を緩和し 又は治療するために覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない

4項

第一項の医師が覚醒剤を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法 及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない

5項

覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、 研究のため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない

6項

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の施用 又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない

7項

覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合には、第四項の規定を準用する。

1項

覚醒剤に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合 その他 主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない