覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第五条 # 指定証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、 厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は 当該施用機関の開設者 又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない

2項

覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。

3項

指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。