覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者 又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第五条 # 指定証
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。