覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第八条 # 指定の取消し及び業務等の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(医療法昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院 又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分 若しくは指定 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚醒剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、都道府県知事は覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者について、それぞれ その指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者 若しくは覚醒剤研究者の覚醒剤 及び覚醒剤原料に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる

2項

前項の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、 聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない