覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第六条 # 指定の有効期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、 指定の日から その翌年の十二月三十一日までとする。