覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第六条 # 指定の有効期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正