指定証を毀損し、又は亡失したときは、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者はその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第十一条 # 指定証の再交付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者はその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。