次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が施用する場合
覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
法令に基いてする行為につき使用する場合