覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第十九条 # 使用の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない

一 号

覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合

二 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が施用する場合

三 号

覚醒剤研究者が研究のため使用する場合

四 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合

五 号

法令に基いてする行為につき使用する場合