覚醒剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所 又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第十二条 # 氏名又は住所等の変更届
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
覚醒剤研究者は、その氏名 若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
前三項の場合においては、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、速やかに指定証を訂正して返還しなければならない。