覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第十五条 # 製造の禁止及び制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合 及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない

2項

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、 厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3項

厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで 及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4項

覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて覚醒剤を製造してはならない