覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第十八条 # 譲渡証及び譲受証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く)には、譲渡人は 厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は 厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない

2項

前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付 又は提供を受けた者において、当該覚醒剤の譲受 又は譲渡の日から二年間保存しなければならない

4項

譲渡証 及び譲受証 並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項 又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない