覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務 及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
覚醒剤取締法
#
昭和二十六年法律第二百五十二号
#
第十六条 # 覚醒剤施用機関の管理者
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務 及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。