覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第十四条 # 所持の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者 並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない

一 号

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合

二 号

覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関 若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項 及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上 覚醒剤を所持する場合

三 号

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合

四 号

法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合