覚醒剤を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
覚醒剤取締法
#
昭和二十六年法律第二百五十二号
#
第四十一条 # 刑罰
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期 若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期 若しくは三年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。