覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

覚醒剤を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く)は、一年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期 若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期 若しくは三年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く)は、十年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 号

第十九条使用の禁止)の規定に違反した者

二 号

第二十条第二項 又は第三項他人の診療以外の目的でする施用等の制限 又は中毒の緩和 若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者

三 号

第三十条の六輸入 及び輸出の制限 及び禁止)の規定に違反した者

四 号

第三十条の八製造の禁止)の規定に違反した者

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役に処する。

一 号

第二十条第一項管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者

二 号

第二十条第五項覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者

三 号

第三十条の七所持の禁止)の規定に違反した者

四 号

第三十条の九第一項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)の規定に違反した者

五 号

第三十条の十一使用の禁止)の規定に違反した者

2項

営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項第二号から第五号まで 及び前項第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条第一項指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者

二 号

第十五条第四項製造の制限)の規定に違反した者

三 号

第二十条の二広告の制限)の規定に違反した者

四 号

第三十条の三第一項指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者

2項

前項第二号の未遂罪は、罰する。

1項

第四十一条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第四十一条の三第一項第三号 若しくは第四号 又は第二項同条第一項第三号 又は第四号に係る部分に限る)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤 又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで 及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

情を知つて、第四十一条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(覚醒剤原料を除く)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

1項

情を知つて、第四十一条の三第一項第三号 若しくは第四号 又は第二項同条第一項第三号 又は第四号に係る部分に限る)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第四十一条の二の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

1項

第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九 及び前条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第三十条の九第一項譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第三項指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者

二 号

第十六条覚醒剤施用機関の管理者)の規定に違反した者

三 号

第十八条第一項譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証 若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者

四 号

第十八条第四項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者

五 号

第二十一条第一項証紙による封入)又は第二項証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者

六 号

第二十二条保管及び保管換)の規定に違反した者

七 号

第二十二条の二廃棄)の規定に違反した者

八 号

第二十三条事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九 号

第二十四条第一項指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)、第二項指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)若しくは第四項死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定 又は同条第一項 及び第二項に関する第三十六条第一項国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

第二十四条第三項指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)若しくは第四項死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定 又は同条第三項に関する第三十六条第二項国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者

十一 号

第二十八条第一項帳簿の備付け 及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

十二 号

第二十九条覚醒剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十三 号

第三十条覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第三十条の五指定及び届出に関する準用規定)において準用する第五条第三項の規定に違反した者

十五 号

第三十条の六の二輸出の際の表示)の規定に違反した者

十六 号

第三十条の九第二項覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者

十七 号

第三十条の十第一項譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証 若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者

十八 号

第三十条の十二保管)の規定に違反した者

十九 号

第三十条の十三廃棄)の規定に違反した者

二十 号

第三十条の十四第一項から第三項まで事故等の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十一 号

第三十条の十五第一項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の品名 及び数量の報告)若しくは第二項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の譲渡 及びその報告) 又は同条第四項において準用する第二十四条第四項死亡 又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十二 号

第三十条の十五第三項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の廃棄 その他の処分)の規定 又は同条第四項において準用する第二十四条第四項死亡 又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者

二十三 号

第三十条の十七第一項から第三項まで帳簿の備付け 及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者

二 号

第十八条第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者

三 号

第二十八条第二項帳簿の保存)の規定に違反した者

四 号

第三十条の四業務の廃止等の届出)の規定に違反した者

五 号

第三十条の十第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者

六 号

第三十条の十七第四項帳簿の保存)の規定に違反した者

七 号

第三十一条報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第三十二条第一項 又は第二項立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条第一項指定証の返納)若しくは第二項指定証の提出) 又は同条第一項に関する第三十六条第一項国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者

二 号

第十一条第二項旧指定証の返納)又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者

三 号

第十二条氏名 又は住所等の変更届)又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者

四 号

第二十条第四項同条第六項で準用する場合を含む)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者

五 号

第三十条の五指定 及び届出に関する準用規定)において準用する第十条第一項 又は第二項の規定に違反した者

六 号

第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者

七 号

第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して第四十一条第二項 若しくは第三項第四十一条の二第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項 若しくは第三項第四十一条の四第二項 若しくは第三項第四十一条の五第四十二条 若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。