第四十一条の三第一項第三号 若しくは第四号 又は第二項(同条第一項第三号 又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第四十一条の七
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正