覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の七

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十一条の三第一項第三号 若しくは第四号 又は第二項同条第一項第三号 又は第四号に係る部分に限る)の罪を犯す目的で その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。