覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 号

第十九条使用の禁止)の規定に違反した者

二 号

第二十条第二項 又は第三項他人の診療以外の目的でする施用等の制限 又は中毒の緩和 若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者

三 号

第三十条の六輸入 及び輸出の制限 及び禁止)の規定に違反した者

四 号

第三十条の八製造の禁止)の規定に違反した者

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、 又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。