次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
第二十条第二項 又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限 又は中毒の緩和 若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
第三十条の六(輸入 及び輸出の制限 及び禁止)の規定に違反した者
第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者