覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の九

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

情を知つて、第四十一条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(覚醒剤原料を除く)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。