覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く)は、十年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、 又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。