次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者
第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者