覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条第一項指定の取消 及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者

二 号

第十五条第四項製造の制限)の規定に違反した者

三 号

第二十条の二広告の制限)の規定に違反した者

四 号

第三十条の三第一項指定の取消 及び業務等の停止)の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者

2項

前項第二号の未遂罪は、罰する。