覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の八

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十一条から 前条までの罪に係る覚醒剤 又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第四十一条の三から 第四十一条の五まで 及び前条の罪を除く。)の実行に関し、 覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。