第四十一条の二の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第四十一条の十一
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正