次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第二十条第一項(管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者
第二十条第五項(覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
第三十条の九第一項(譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)の規定に違反した者
第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者