覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十一条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役に処する。

一 号

第二十条第一項管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者

二 号

第二十条第五項覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者

三 号

第三十条の七所持の禁止)の規定に違反した者

四 号

第三十条の九第一項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)の規定に違反した者

五 号

第三十条の十一使用の禁止)の規定に違反した者

2項

営利の目的で前項第二号から 第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、 又は情状により十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項第二号から 第五号まで 及び前項第一項第二号から 第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。