覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第五条第三項指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者

二 号

第十六条覚醒剤施用機関の管理者)の規定に違反した者

三 号

第十八条第一項譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証 若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、 若しくは同条第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者

四 号

第十八条第四項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者

五 号

第二十一条第一項証紙による封入)又は第二項証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者

六 号

第二十二条保管及び保管換)の規定に違反した者

七 号

第二十二条の二廃棄)の規定に違反した者

八 号

第二十三条事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九 号

第二十四条第一項指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)、第二項指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)若しくは第四項死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定 又は同条第一項 及び第二項に関する第三十六条第一項国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

第二十四条第三項指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)若しくは第四項死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定 又は同条第三項に関する第三十六条第二項国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者

十一 号

第二十八条第一項帳簿の備付け 及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、 又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

十二 号

第二十九条覚醒剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十三 号

第三十条覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第三十条の五指定及び届出に関する準用規定)において準用する第五条第三項の規定に違反した者

十五 号

第三十条の六の二輸出の際の表示)の規定に違反した者

十六 号

第三十条の九第二項覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者

十七 号

第三十条の十第一項譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証 若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、 若しくは同条第三項譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者

十八 号

第三十条の十二保管)の規定に違反した者

十九 号

第三十条の十三廃棄)の規定に違反した者

二十 号

第三十条の十四第一項から第三項まで事故等の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十一 号

第三十条の十五第一項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の品名 及び数量の報告)若しくは第二項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の譲渡 及び その報告) 又は同条第四項において準用する第二十四条第四項死亡 又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十二 号

第三十条の十五第三項指定失効等の際に所有し 又は所持していた覚醒剤原料の廃棄 その他の処分)の規定 又は同条第四項において準用する第二十四条第四項死亡 又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者

二十三 号

第三十条の十七第一項から第三項まで帳簿の備付け 及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、 又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者