覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十四条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して第四十一条第二項 若しくは第三項第四十一条の二第二項 若しくは第三項の罪を犯し、 又は第四十一条の三第二項 若しくは第三項第四十一条の四第二項 若しくは第三項第四十一条の五第四十二条 若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。