覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第四条 # 指定の申請手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院 若しくは診療所 又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。