覚醒剤取締法施行令

# 昭和四十八年政令第三百三十四号 #

第二条 # 手数料

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十号による改正

1項

法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

覚醒剤製造業者の指定の申請をする者

一万三千八百円

二 号

覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者

一万二千五百円

三 号

覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者

一万二千五百円

四 号

覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者

一万二千五百円

五 号

指定証の再交付の申請をする者

又はに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれ 又はに定める額

覚醒剤製造業者の指定証

二千八百五十円

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定証

二千六百五十円