法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
一万三千八百円
覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
指定証の再交付の申請をする者
イ 又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
覚醒剤製造業者の指定証
二千八百五十円
覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定証
二千六百五十円