覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
覚醒剤取締法施行令
昭和四十八年政令第三百三十四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
第三十八条第一項の規定に基づき、
この政令を制定する。
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前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
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法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
一万三千八百円
覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
一万二千五百円
指定証の再交付の申請をする者
イ 又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
覚醒剤製造業者の指定証
二千八百五十円
覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定証
二千六百五十円
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