この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい
剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
覚醒剤取締法施行令
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昭和四十八年政令第三百三十四号
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附 則
令和二年三月一一日政令第四〇号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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