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覚醒剤取締法施行令
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昭和四十八年政令第三百三十四号
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附 則
平成一三年一月四日政令第四号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 令和二年政令第四十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
覚醒剤取締法施行令
附 則 - 平成一三年一月四日政令第四号
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施行期日
1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。