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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第一条
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民事
観光施設財団抵当法
第一条
1項
この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。