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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第三条
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財団の設定
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民事
観光施設財団抵当法
第三条
1項
観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(
以下「
事業者
」という。
)は、抵当権の目的とするため、
一
又は
二以上
の観光施設について、観光施設財団(
以下「
財団
」という。
)を設定することができる。