観光施設財団抵当法

# 昭和四十三年法律第九十一号 #

第三条 # 財団の設定


1項

観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、 又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。