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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第九条
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財団を目的とする権利
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民事
観光施設財団抵当法
第九条
1項
財団は、所有権 及び抵当権
以外の
権利の
目的とすることができない
。
ただし
、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。