土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟 その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車 又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記 又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟 その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車 又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記 又は登録を受けなければ財団に属させることができない。