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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第六条
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財団設定の制限
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民事
観光施設財団抵当法
第六条
1項
事業者は、
第四条第一号
に掲げる土地 又は
同条第四号
に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を
設定することができない
。