観光施設財団抵当法

# 昭和四十三年法律第九十一号 #

第六条 # 財団設定の制限


1項

事業者は、第四条第一号に掲げる土地 又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない