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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第十二条
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政令の改正に伴う経過措置
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民事
観光施設財団抵当法
第十二条
1項
第二条
の規定に基づく政令の改正の際 現に存する財団に関しては、
改正前
の政令の規定による観光施設で その政令の改正により観光施設でなくなつたものは、
改正後
の政令の規定による観光施設とみなす。