観光施設財団抵当法

# 昭和四十三年法律第九十一号 #

第十二条 # 政令の改正に伴う経過措置


1項

第二条の規定に基づく政令の改正の際 現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設で その政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。