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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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第十条
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観光施設財団目録
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観光施設財団抵当法
第十条
1項
財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、 その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を
提供しなければ
ならない。