財団は、次に掲げるもので、 同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部 又は一部をもつて組成することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
土地 及び工作物
機械、器具 及び備品
動物、植物 及び展示物
地上権 及び賃貸人の承諾あるときは 物の賃借権
船舶、車両 及び航空機 並びにこれらの附属品
温泉を利用する権利