この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
平成一六年五月一二日法律第四三号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時13分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第三十条 及び第三十三条の規定 公布の日から 九月を超えない範囲内において政令で定める日