この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
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昭和四十三年政令第三百二十二号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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