観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

昭和四十三年政令第三百二十二号
分類 政令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 06月13日 18時01分

制定に関する表明

内閣は、観光施設財団抵当法昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

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一 号
遊園地
二 号
動物園
三 号
水族館
四 号
植物園 その他の園地
五 号

展望施設(索道が設けられているものに限る

六 号

スキー場(索道が設けられているものに限る

七 号

アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る

八 号

水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る

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