制定に関する表明
内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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一
号
六
号
七
号
八
号
遊園地
二
号
動物園
三
号
水族館
四
号
植物園 その他の園地
五
号
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
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