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観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
昭和四十三年政令第三百二十二号
分類
政令
カテゴリ
民事
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2023年 06月13日 18時01分
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民事
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
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