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観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第七条
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法制上の措置等
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観光
観光立国推進基本法
第七条
1項
政府は、観光立国の実現に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。