観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第三条 # 国の責務


1項

国は、前条の施策の基本理念(次条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。