表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
観光立国推進基本法
#
平成十八年法律第百十七号
#
第三条
#
国の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
観光
観光立国推進基本法
第三条
1項
国は、
前条
の施策の基本理念(
次条第一項
において「
基本理念
」という。
)にのっとり、観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。