観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第三節 国際観光の振興

分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2023年 03月17日 00時17分


1項

国は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊 その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議 その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上 その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。