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観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第十八条
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国際相互交流の促進
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観光
観光立国推進基本法
第十八条
1項
国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。