観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第十八条 # 国際相互交流の促進


1項

国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。