観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第二十五条 # 観光に関する統計の整備


1項

国は、観光立国の実現に関する施策の策定 及び実施に資するため、観光旅行に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計 その他の観光に関する統計の整備に必要な施策を講ずるものとする。