観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第八条 # 年次報告等


1項

政府は、毎年、国会に、観光の状況 及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。